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申請書等への押印の廃止について登録日:2021年4月1日

押印の廃止の対象
喜多方プラザに提出する申請書等に認印の押印を求めていた手続が対象となります。
なお、法律等で押印が義務付けられているもの、実印の押印が必要なもの、契約書や請求書など
会計手続に関するものについては、引き続き押印が必要となります。
押印の廃止の時期
令和3年4月1日から
なお、当面の間は、既にある申請書等はそのままご利用いただけます。