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| 健康増進法第25条の「受動喫煙を防止する努力義務」に基づく禁煙の取り組みが公共機関で進んでいます。 当館でも「喜多方市施設等における受動喫煙防止推進方針」に基づき、平成21年4月1日より建物内禁煙とし、指定場所以外での喫煙を禁止するこことと致しました。指定の喫煙場所は下図に示す場所になります。 |
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| なお建物外においても、障がい者の方の保護のため点字ブロック設置箇所(広場隣接バルコニー下)やスロープ設置箇所の付近、また建物内禁煙の効果が薄れることから各出入口及び搬入口付近での喫煙も禁止することと致しました。 |
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| 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 喜多方プラザ館長 |
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